マニフェスト

マニフェストは、排出業者が産業廃棄物の処理を行う時に、産業廃棄物の種類・数量・運搬業者・処分業者などを記入し、 排出業者から処理業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する為のものです。 マニフェストを記入することによって、不法投棄を未然に防いだり、産業廃棄物が正しく処理されているかを確認する事ができます。 マニフェストを交付しないで処理した場合、委託した事業者は廃棄物処理法違反として罰せられることになります。

・産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
・マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。

産業廃棄物とマニフェストの流れ

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保存するマニフェスト伝票
排出事業者A・B2・D・E票中間処理業者


収集運搬業者B1・C2票
処理受託者としてC1票




処理受託者として
A・B2・D・E票
収集運搬業者
B1・C2票




最終処分業者
C1票

一次マニフェスト
二次マニフェスト

マニフェスト使用のポイント

マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。 これらは、廃棄物処理法により定められています。 ・産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
・産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
・排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類・数量・処理事業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
・処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
・処理業者から送付された写しを5年間保存する。

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マニフェストについて、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

計量証明

弊社では、大型台秤(トラックスケール)を使用して、質量に係る計量証明事業を行っております。 運送・寄託・売買を目的とする積み卸しや入出庫に際し、その貨物の総重量から空車重量を減算 した総正味数量を計量。その結果を計量証明書として発行しています。 また、総重量のみ、空車重量のみでの計量証明も実施しております。詳しくはお問合せ下さい。
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兵庫県知事登録番号    計第質 353号

計量証明用設備(公認台貫)
電動式 トラックスケール 50t(幅3m×長さ15m)1基
40t(幅3m×長さ10m)1基


計量証明書

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